児童福祉法に基づくサービスの一つです。0歳から小学校入学までの未就学児が対象になり、障がい児だけではなく発達の遅れが気になるお子さまが対象になります。療育手帳(愛護手帳)などの交付を受けていなくても、お子さまに療育が必要かどうかが判断の基準とされており、お住まいの自治体が「療育が必要」と判断すればご利用して頂けます。
児童福祉法に基づくサービスの一つです。6歳~18歳までの小学校入学から高等学校を卒業するまでのお子さまが対象になっています。なお、子どもの状況次第では、20歳まで放課後等デイサービスが利用できます。
1. お問い合せ
どんなささいなことでも、お気軽にお問い合わせください。
2. 相談・見学
「どんな教室かな?」「うちの子にはあうかな?」などの不安や心配なことを解消するために、一度教室へお越しください。
3. 受給者証の申請
受給者証をお持ちでない方は市区町村への申請がが必要です。受給者証をお持ちの方でも市区町村への申請が必要な場合がございます。お手続きの手順はお伝えします。
4. 利用開始
送迎車でご自宅または学校までお迎えへ行き、教室で活動をおこないます。帰りはご自宅までお送りします。
・世帯所得ごとの月額上限額
負担いただく金額は世帯所得ごとに月額上限額が定められています。
世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|
生活保護世帯、非課税世帯 | 0円 |
課税世帯(約890万円以下) | 4,600円 |
課税世帯(約890万円以上) | 37,200円 |